医業経営支援

1医業開業支援

近年の経済情勢を鑑みると、医院開業の成否は、コストバランスにあると言っても過言ではありません。
医院間の競合も年々厳しくなっており、開業物件・立地の他、将来の人口動態・院長の人間性・診療方針と医院のコンセプト・資金調達・収益に見合う投資等、多岐の要因を綿密に検討する必要があります。

弊社では、過去に多数の開業支援に携わった経験から、顧客本位の信頼できる(個人的なつながりのある)開業支援業者と連携し、以下の手順にて開業を成功へと導きます。

Step1開業プランニング

ライフプランの作成、検討

ライフプランとは「生涯生活設計」のことをいい、この計画をたてることは開業後の将来の見通しをたてながら自分とご家族の価値観をすり合わせ、より快適な生活プランを実現するために必要なことであります。

Step2開業準備

事業計画の作成

事業計画は、開業に際しての協力者(資金提供者:金融機関等、開業準備に携わる各種業者)の信用と信頼を得るための手段として必要不可欠です。 弊社では、経営の専門家である国家資格者(公認会計士・税理士等)が院長のライフプランを考慮した事業計画書を作成いたします。又、資金調達先のご紹介をさせて頂く他、資金調達交渉も資格者が行うため、信頼性が高く、交渉も円滑に進みます。

開業立地調査(診療圏調査)

医院・病院の場合、飲食店・物販店と異なり、診療をその医院・病院で受けることを目的として来院することが殆どであり、他に目的があり、そのついでで衝動的に来院することは稀であると考えられます。
それ故、立地が成功の絶対的要因ではありません。但し、競合医院の状況や商圏(地域性)の分析、開業後の認知度を高めるための視認性の高い立地の選択等は最低限必要であると思料されます。
弊社では、ご要望に応じ、信頼できる提携会社と共に開業支援チームを結成し、様々な角度から患者が見込めるかの分析を総合的に行います。

診療圏調査
  • 開業予定地での診療所経営が成立するのかの判断
  • 住民ニーズに適合した診療方針確立の参考とする
  • 事業計画(収入予測)の基礎資料となる
設計・建築

開業時、投資額の大きさに比し、素人故院長の意思が反映しにくい所であり、良心的な業者の選定が重要です。そのためには、医療機器メーカーや卸業者等からの紹介を鵜呑みにせず 、信頼できる業者を自ら選定することが後悔しない開業と言えます。

スタッフ採用・マネジメント

医院の評価はスタッフを含めた全員によって決まります。よいスタッフを確保することは、開業後の医院経営を早期に軌道に乗せるためにも重要です。
必要に応じ、提携会社が採用の段取りを行い、院長と共に面談等にも同席し、スタッフ採用の事務手続きやアドバイスを行います。

広告用・患者用各種印刷物、広告戦略の立案

開院に係る各種印刷物からクチコミ促進のPRツール(院内パンフレット、ポスター、ビデオ、チラシ等)を費用対効果から検討し、早期に患者が安定する方策のご提案を致します。
ホームページ作成や SEO 対策は、ご希望次第により最適な業者をご紹介させていただきます。

Step3開業前後の諸手続き

開業申請書類作成、諸手続き代行

開業時に必要な各種申請書類(診療所開設届、X線装置設置届、保険医療機関指定申請書、生活保護法医療機関指定申請書等)の作成、又は作成助言を行います。
開業前の多忙な時期に、事務作業を効率化することにより、院長は診療準備に時間を割くことが可能となります。

2医業承継

後継者不在(病医院の跡継ぎ不在)による病医院の継続性の問題、経営の拡大と人員の確保の問題、医療法人の組織再編の必要性などの理由により、医療経営者の悩みを解決する有効な手段として病医院の合併・買収(M&A)が挙げられます。

従来は、病医院の再生等のイメージが強かったM&Aですが、近年は以下のようなケースでの相談が散見され、病医院のM&Aが比較的身近に行われるようになってきました。

  • 院長が健在で、経営が良好な時に第三者に病医院を引継ぎたい(後継者不在の場合)。
  • 病医院を親族に引継ぐ予定であるが、持分の移転の時期、スキームを税金上、組織上(持分ありかなしか)から検討して、最善策を取りたい。
  • 分院展開している医療法人を現経営者から買取り、独立経営したい。
  • 新規開業を考えているが、開業の方法の一つとして既存医院の買収も考えている。
M&A手順
M&A手順

主なM&Aスキーム

売手 買手 スキーム
個人診療所 個人診療所 事業(資産)譲渡
個人診療所 医療法人 買手の医療法人への分院化+ 事業(資産)譲渡
医療法人 個人診療所(個人) 売手の医療法人への分院化 + 理事長交代 + 持分譲渡(又は事業譲渡)
持分払戻(売手)+ 出資払込(買手)
医療法人は旧法の持分ある医療法人を前提。持分のない医療法人及びその他営利法人とのM&Aについては別途ご相談下さい 医療法人の分割スキームについても別途ご相談下さい。