医療法人設立・社会医療法人認定申請
中長期的な経営戦略を考慮した医療法人設立をお考えの病医院経営者様へ
第5次医療法改正 (平成19年4月1日施行)
に伴い、施行後設立申請する社団医療法人は、出資持分の概念はなくなり、解散時の残余財産は、国・地方公共団体・他の一定の医療法人に帰属することとなりました(基金拠出部分を除く)。
但し、医療法人化のメリットが全て消滅した訳ではありません。
弊社では、将来の事業展望や税金面を考慮し、医療法人化の可否を慎重に検討致します。
又、医療法人の組織再編に絡む医療法人の設立について(例: 分院の承継等)もスキームを詳細に検討します。
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point1他業者に比し廉価な費用で申請が可能。
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point2将来の税金面、経営面も踏まえた申請が可能。
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point3実績が豊富で、複雑な案件も対応可能。
医療法人化Q&A
医療法人化と社会医療法人の認定は全く異なる手続きです。
- Q
- 基金拠出型医療法人設立時に拠出した財産(金銭又はその他財産)は、拠出者に払戻しされるのでしょうか?
- A
- 拠出された金額は、定款の定めに従い返還する義務を医療法人は負っているため、当初拠出額で払戻しされます。
- Q
- 法人解散時、払戻後の残余財産は、国等に帰属するため、医療法人化をする意味はないのでしょうか?
- A
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不動産等の多額の拠出を行わず、少額の拠出で設立を行えば問題ないと思われます。又、後継者がいる場合や利益が多額に生じる可能性が低い医療法人の場合も同様です。
最終的には税金のシュミレーションにより、Taxメリット(税金節約)と医療法人化に伴う支払増加額(次のQ参照)を比較考量し、有利な場合は医療法人化をすべきと思料されます。尚、Taxメリットとして主に以下が挙げられます。
- 役員報酬の給与所得所得控除(年収1千万まで)の恩恵
- 医療法人特有の節税策を講じ、個人事業よりも経費を増加させる。
- 法人税の税率(年850万円以下の利益に対して15%)と所得税の税率(最高税率45%:但し実効税率はそれよりも低い)との税率差による節税
- Q
- 医療法人は、社会保険に強制加入しなければならない為、厚生年金の支出等が多額になり、総支出額は個人院よりも増加し、損をするのではないでしょうか?
- A
- 確かに、社会保険の法人負担は増加しますが、それ以上に法人税と所得税の税率差による、Taxメリット(税金節約)の恩典がうけられるものと考えられます。又、個人医院が消費税課税事業者であれば、少なくとも法人化により、設立後 2年間(1年の場合もあり)は医療法人の消費税が免税となり、節税となります。
- Q
- 医療法人化を検討すべき医院 及び上記以外での医療法人化のメリット、デメリットを教えて下さい。
- A
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<医療法人化を検討すべき医院>
- 毎年の所得が多額な医院(社会保険診療報酬が概ね5千万円以上)
- 分院を出す予定の医院
- 後継者がおり、近い将来承継する予定の医院
<その他医療法人化のメリット>
- 社会的信用が高まる
- 規模拡大(分院・老人保健施設の開設等)が可能となる
- 社会保険診療収入の源泉徴収がされないため、運転資金に余裕ができる
- 経営の合理化が図られる
<医療法人化のデメリット>
- 医院の現金・預金を自由に引き出せない(家計と医療経営との分離)
- 組織面・管理面での煩雑さがあること
- 行政による指導監督が強化されること (都道府県に対し毎年決算報告する、毎年法人の資産総額について登記を行う等)
- 税務リスクが高まること
社会医療法人認定申請
社会医療法人とは、救急医療やへき地医療、周産期医療など特に地域で必要な医療の提供を担う医療法人として医療法第42条の2に基づく都道府県知事の認定を受けたものをいいます。
社会医療法人は、その公益性が強く求められる一方、税務的には本来業務(医療保健業)の収益が非課税、直接救急医療等確保事業の用に供する固定資産の不動産取得税、固定資産税等が非課税とされます。
社会医療法人の認定申請手続き(スケジュール)
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事前準備
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- 役員等の人選、事前審査
- 実績要件の具備の検討
- 役員報酬規程の整備
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社員総会決議
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- 出資持分の放棄、持分払戻(反対者)に関する事項
- 定款変更に関する事項(出資持分の払戻なし、社員・役員の親族割合の規定)
- 旧役員の退任、新役員の選任に関する事項 ⇒変更届を都道府県知事に提出
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社会医療法人認定申請書等作成
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- 都道府県への事前相談、本申請
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都道府県医療審議会
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- 都道府県の実地調査
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認定
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- 名称変更登記(認定後2週間以内:法務局)
- 社会医療法人の認定に関する届出書の提出(税務署)