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2016.09.23

医療法人及び社会福祉法人の外部監査について

<医療法人の外部監査について>
 平成27年9月28日公布 「医療法の一部を改正する法律」「医療法人会計基準」 等が平成29年4月2日から施行されることに伴い、
3月決算の場合、平成30年度(平成30年4月1日~平成31年3月31日) より以下の医療法人に公認会計又は監査法人の外部監査
が義務付けられました。

(外部監査の対象となる法人)
➀医療法人のうち、最終会計年度に係る 収益額合計が70億円以上、又は 負債額の合計が50億円以上
➁社会医療法人のうち、最終会計年度に係る 収益額合計が10億円以上、又は 負債額の合計が20億円以上
➂社会医療法人のうち、社会医療法人債発行法人であるもの (従来通り)
➃地域医療連携推進法人

弊社が収益基準を基に独自の調査を行った結果、関東圏 (関東1都6県) の民間病院 (自治体病院・大学病院・日赤・厚生連・協同
組合等経営を除く) で外部監査の対象となる医療法人数は、おおよそ130~150件程度であり、地方に至っては、自治体病院が多
い為、民間病院で外部監査の対象となる法人は10件以内 / 1県当り です。
ベット数と収益は必ずしも比例関係とはならず、又チェーン展開をしている医療法人も多い為、外部監査の対象として当初想定され
ていた法人数よりも恐らく少ないものと思料されます。

⇒ 医療法人監査について (公認会計士協会)  


<社会福祉法人の外部監査について>
  平成28年3月31日公布 「改正社会福祉法」 が平成29年4月1日から施行されることに伴い、厚生労働省令で定める一定規模
以上の社会福祉法人については、会計監査人の設置が義務付けられ、財務諸表に対する会計監査人による監査が必要となります。

⇒ 社会福祉法人監査について (公認会計士協会)  

⇒ 改正社会福祉法の施行に向けた検討事項について (厚生労働省 社会保障審議会)
  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126700


<公認会計士監査とは?>
 一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づき、一定の品質管理システムの下で公認会計士又は監査法人が実施するもの
であり、財務書類に対して高い信頼性を付与 (保証) すること。

⇒ 公認会計士監査の概要 (公認会計士協会)

⇒ 公認会計士監査の円滑な導入について (公認会計士協会)

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