更新履歴

2016.09.29

社会福祉法人の外部監査対象となる規模基準(案)の公表

平成28年9月26日開催の厚生労働省「第19回社会保障審議会(福祉部会)」 において、外部監査が義務化される
社会福祉法人の規模について、以下の案が示されました。

➀H29年度・H30年度・・・収益30億円超 又は 負債60億円超 の法人
➁H31年度・H32年度・・・収益20億円超 又は 負債40億円超 の法人
➂H33年度以降・・・収益10億円超 又は 負債20億円超 の法人

但し、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成28年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて
見直しを検討する とのことです。

(上記基準に該当する社会福祉法人数 : 厚生労働省 社会保障審議会福祉部会資料よりH28.5.20 )
関東圏1都6県 (H25年度会計財務データによる集計)

収益30億円以上、負債60億円以上・・・95件
収益40億円以上、負債80億円以上・・・61件
収益50億円以上、負債100億円以上・・・37件    合計 193件

一覧に戻る